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節税対策サポート > 法人税法の解説 > 留保金課税
留保金課税とは? | 特定同族会社の留保金課税制度 留保金課税特定同族会社では利益を適正に配当しない場合、租税回避となる可能性があるため留保金課税を適用する 1.留保金課税とは?非同族会社は、利益を上げて配当を出したり、役員賞与を出したりすることが、経営者の仕事になります。そのため、配当や賞与支出時に税金が発生することになります。 それに対して、特定の株主によって支配されている会社(「特定同族会社」という)は、多額の配当を支払うことが、株主に多大な所得税の負担をもたらすというデメリットがあるため、特定の株主の意思により、配当の延期が行われる可能性があり、会社に内部留保する額が多いであろうと考えられます。 そのため、法人税法では、利益が生じたにもかかわらず配当をしない、一定金額以上を内部留保した同族会社に対しては、不当な内部留保額(「課税留保金額」という)に対して、本来の法人税とは別に特別課税を課すこととしています。 但し、特定同族会社であっても、資本金が1億円未満の中小会社は、留保権課税されません。(適用除外です) ワンポイント! 前年以前の繰越損失と当期の利益を相殺する場合でも、この留保金課税は発生します 課税留保金の計算 課税留保金額=所得-(配当+法人税等)-留保控除
分離課税方式 課税留保金額に対しては、以下のような特別税率による特別課税が、通常の法人税に加算されます。
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