企業経営サポート 節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。
節税サポート(税理士)
税務調査に耐えうる適切な財務コンサルの上で節税を行います。
会議・講演中は電話に出れませんので留守電にメッセージをください。
節税メール電話相談
節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談
節税サポートトップ

節税対策の基礎と税務調査

節税の具体的方法とテク

法人税法のしくみと節税
 -法人税法の基礎知識-
法人税とは?
法人税の種類と納税義務者
法人税のしくみ
 -法人税額計算-
法人税法上の所得
課税所得の出し方(別表4)
別表4の事例
法人税額の出し方(別表1)
別表1のフォーム
 -繰延資産-
繰延資産とは?
繰延資産償却の損金算入
繰延資産の償却期間
 -減価償却と控除と留保金-
減価償却について
特別控除(資産・試験・教育)
特別控除(収用など所得)
所得税額控除
外国税額控除
留保金課税
 -営業外損益・貸倒・欠損金-
受取配当・利子・株式
貸倒引当金
貸倒損失
欠損金(青色申告)
 -その他の経費-
租税公課
交際費
寄付金
給与
生命保険・会費・入会金

帳簿上の勘定科目

減価償却と特別償却

役員報酬の決め方

税金の届出・申告・納付

財務サポートトップ

会計知識の財務戦略入門

財務諸表(決算書)とは?

財務諸表による財務分析

財務用語集

減価償却と繰延資産



節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 留保金課税

留保金課税

  1. 留保金課税とは?
  2. 適用される特定同族会社とは?

特定同族会社では利益を適正に配当しない場合、租税回避となる可能性があるため留保金課税を適用する


1.留保金課税とは?

非同族会社は、利益を上げて配当を出したり、役員賞与を出したりすることが、経営者の仕事になります。そのため、配当や賞与支出時に税金が発生することになります。

それに対して、特定の株主によって支配されている会社(「特定同族会社」という)は、多額の配当を支払うことが、株主に多大な所得税の負担をもたらすというデメリットがあるため、特定の株主の意思により、配当の延期が行われる可能性があり、会社に内部留保する額が多いであろうと考えられます。

そのため、法人税法では、利益が生じたにもかかわらず配当をしない、一定金額以上を内部留保した同族会社に対しては、不当な内部留保額(「課税留保金額」という)に対して、本来の法人税とは別に特別課税を課すこととしています。

但し、特定同族会社であっても、資本金が1億円未満の会社は、留保権課税されません。(適用除外です)

ワンポイント!

前年以前の繰越損失と当期の利益を相殺する場合でも、この留保金課税は発生します

分離課税方式

課税留保金額に対しては、以下のような特別税率による特別課税が、通常の法人税に加算されます。

課税留保金額

税率

年3,000万円以下の金額

10%

年3,000万円超年1億円以下の金額

15%

年1億円を超える金額

20%


今すぐ相談する! | このページの一番上へ

2.適用される特定同族会社とは?

平成18年度の法人税法改正により、「同族会社」から、「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」が派生しました。したがって、それぞれの意味を理解して使い分けなければなりません。

<同族会社>

株主等(その会社が自己株式等を有する場合のその会社を除く)の上位3グループ(これらと特殊の関係にある個人や法人を含む)で、発行済株式総数(自己株式を除く)の50%超を所有する会社をいいます。

<特定同族会社>

1つの株主グループ(関係者とその同族関係者)によって発行済株式の50%超を保有されている会社を「被支配会社」とした上で、この被支配会社の判定基礎株主の中に被支配会社でない法人がいた場合にその法人を判定から外した場合でも、なお、被支配会社である会社を「特定同族会社」としています。

留保金課税の対象となる同族会社の範囲が、上記「同族会社」からこの「特定同族会社」に狭められました。

<特殊支配同族会社>

(a)同族会社の業務主宰役員グループが発行済株式の90%以上保有する。

(b)業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある常務に従事する役員数が常務に従事する役員数の過半数を占める。

上記(a)と(b)の両方を満たす同族会社を「特殊支配同族会社」といいます。役員数も要件とするなど、会社の経営支配に力点が置かれています。

なお、業務主宰役員給与に係る給与所得控除相当額の損金不算入規制は、この特殊支配同族会社を対象としています。
>>同族会社・特殊支配同族会社の詳しい説明

今すぐ相談する! | このページの一番上へ




対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、狛江市、調布市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、立川市、国立市、国分寺市、府中市、多摩市、稲城市、町田市
【千葉県】
千葉市、習志野市、船橋市、浦安市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、鎌ケ谷市、流山市、八千代市
【埼玉県】
三郷市、さいたま市、所沢市、川口市、新座市、大宮市、朝霞市、志木市、和光市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市、草加市、越谷市、八千代市、富士見市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市、鎌倉市、大和市、座間市

Yahoo!ブックマークに登録

文字サイズ
文字を大きくする文字を小さくする
サイト内検索

税理士須貝明弘


事務所(東京都千代田区)
ご依頼手続手順
講演依頼受付(講演履歴)
プライバシーポリシー
  
企業経営サポート.com
財務サポート




財務諸表分析決算事業融資資金調達就業規則作成変更人材派遣紹介許可労働基準法契約法解説