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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 租税公課の損金算入・納税充当金と還付金

租税公課の損金算入・納税充当金と還付金

  1. 損金算入となる税金・不算入となる税金
  2. ちょっとした節税ポイント
  3. 納税充当金(法人税等未払い金)の扱い
  4. 還付金の扱い

1.損金算入となる税金・不算入となる税金

 企業は、国や都道府県、市町村に対して、いろいろな名目の税金を納めています。税金を納めると資産が減ることになりますので、支払税金も費用になります。しかし、税法は税金の種類によって、費用(損金)になるものとならないものとを区分しています。

損金不算入となる租税公課等は、限定列挙されており、それ以外のものは販売費および一般管理費として損金の額に算入されます。

<損金不算入となるもの(主なもの)>

  • 法人税
  • 都道府県民税
  • 市町村民税
  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税
  • 印紙税法の過怠税
  • 罰金
  • 科料
  • 過料
  • など

<損金算入されるもの(主なもの)>

  • 事業税
  • 利子税
  • 固定資産税
  • 登録免許税
  • 自動車取得税
  • 印紙税
  • など

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2.ちょっとした節税ポイント

控除対象の源泉所得税

利子・配当等については、源泉所得税を差し引かれた金額(手取額)が受取金額となります。この源泉所得税については、損金算入してもしなくてもよいこととなっています。損金算入した場合は、法人税額からその源泉所得税を控除することができません。

どちらが法人に有利かというと、損金不算入として控除所得税額の規定を利用する方です。したがって必ず損金不算入し、控除所得税額を受けるようにして下さい。

労働保険・社会保険の延滞金

国税及び地方税の延滞金は、損金不算入ですが、労働保険・社会保険の延滞金は、損金算入できます

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3.納税充当金(法人税等未払い金)の扱い

納税充当金(法人税等未払金)とは、法人税、住民税および事業税を見積計上する時の科目です。(通常は、期末の時点において2ヶ月後に申告・納付を行う法人税、住民税および事業税を見積計上します)

納税充当金の繰入額は、企業会計においては、「法人税、住民税および事業税」として「税引前当期純利益」から控除されます。

  1. 前期確定申告の納付
  2. 当期中間申告の納付
    一年決算法人が、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から、2ヶ月以内に中間申告書を提出し、その申告書に記載した税額を納付します。
    • 会社の処理
      ⇒(租税公課)◯◯◯(現金)◯◯◯
    • 税務調整
      ⇒ 債務が確定している中間申告分の法人税、住民税、事業税のうち、事業税は損金の額に算入され、法人税と住民税は損金の額に算入されません。
  3. 当期確定申告の見積
    当期確定法人税等の見積もりとして当期末に行います。
    • 会社の処理
      ⇒(納税充当金繰入)◯◯◯(納税充当金)◯◯◯
    • 税務調整
      ⇒ 翌期において債務の確定する法人税、住民税および事業税を見積計上する納税充当金の繰入額は、全額当期の損金の額に算入されません。
  4. 当期確定申告の納付
    前期分の確定法人税等の支払として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定申告書を提出し、その申告書に記載した税額を納付します。
    原則として納税充当金を取り崩して支払います。
    • 会社の処理
      ⇒(納税充当金)◯◯◯(現金)◯◯◯
    • 税務調整
      ⇒ 納税充当金から支払った租税公課のうち、前期確定納付分の法人税、住民税を控除した金額は益金に算入されません。納税充当金の取崩額のうち事業税部分は、申告した日の属する事業年度に損金の額に算入されます。

<納税充当金を取崩し、本税と合わせて附帯税を支払った場合>

あらかじめ附帯税分も含めて見積計上していた納税充当金の取崩しに際して、本税と合わせて附帯税を支払った場合には、別表4において次のような調整を行います。

  1. 納税充当金の取崩額のうち、法人税と住民税の本税以外は一旦すべて減算します。
  2. 1.のうち、損金不算入となる附帯税を加算します。

<納税充当金の余剰額を取崩した場合>

前期の繰入時に、損金不算入とされた納税充当金の余剰額(前期過大繰入分)を取崩して収益計上した場合には、二重課税を排除するために当期の別表4においてその余剰額を減算します。

<納税充当金の不足額を納付した場合>

前期に繰入れた納税充当金より納付税額の方が多く、その前期繰入不足分を当期に費用計上した場合には、中間申告の納付時と同じ経理となるため、損金不算入の租税公課を加算します。

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4.還付金の扱い

納付した租税公課が還付された場合には、原則として、益金の額に算入されます。

しかし、納付時に損金不算入とされる租税公課の還付金を益金の額に算入してしまうと、結果的に納付時と還付時で二重課税となってしまうため、別表4で益金不算入として減算します。

 <還付金等の益金不算入>

以下の租税の還付金は、還付を受けた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されないため、別表4で減算します。

  • 法人税(本税)の還付金
  • 住民税(本税)の還付金
  • 損金不算入の附帯税等に係る還付金
  • 所得税額等(所得税・外国税)の還付金
  • 外国税が減額された場合の外国税の還付金
  • 欠損金の繰戻しによる還付金

<益金算入される還付金>

上記以外の租税に係る還付金は、益金の額に算入されます。したがって、法人が確定した決算において収益に計上していれば、別表4における調整は必要ありません

  • 損金算入の租税公課(事業税、利子税、納期限延長に係る延滞金など)の還付金
  • 付加算金(還付金に付される利子)

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税理士須貝明弘


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