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節税対策サポート > 法人税法の解説 > 租税公課の損金算入・納税充当金と還付金 損金算入となる税金・不算入となる税金・節税ポイント | 納税充当金(法人税等未払い金)の扱い | 還付金の扱い 租税公課の損金算入、節税ポイント1.損金算入となる税金・不算入となる税金企業は、国や都道府県、市町村に対して、いろいろな名目の税金を納めています。税金を納めると資産が減ることになりますので、支払税金も費用になります。しかし、税法は税金の種類によって、費用(損金)になるものとならないものとを区分しています。 損金不算入となる租税公課等は、限定列挙されており、それ以外のものは販売費および一般管理費として損金の額に算入されます。 <損金不算入となるもの(主なもの)>
<損金算入されるもの(主なもの)>
2.ちょっとした節税ポイント控除対象の源泉所得税 利子・配当等については、源泉所得税を差し引かれた金額(手取額)が受取金額となります。この源泉所得税については、損金算入してもしなくてもよいこととなっています。損金算入した場合は、法人税額からその源泉所得税を控除することができません。 どちらが法人に有利かというと、損金不算入として控除所得税額の規定を利用する方です。したがって必ず損金不算入し、控除所得税額を受けるようにして下さい。 労働保険・社会保険の延滞金 国税及び地方税の延滞金は、損金不算入ですが、労働保険・社会保険の延滞金は、損金算入できます。
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