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節税サポート > 節税の具体的方法とテク > 連結納税制度とは?

連結納税制度とは?

  1. 連結納税制度とその要件
  2. 連結納税のメリット
  3. 連結納税のデメリット

1.連結納税制度とその要件

黒字の親会社と赤字の子会社があった場合、節税のためには連結納税制度を利用することです。

連結納税制度とは、従来、会社ごとに個別に計算していた法人税の計算を企業グループ全体を一体として一括計算する制度です。ですから、グループ内に赤字会社と黒字会社が混在している場合には、その赤字と黒字が相殺されグループ全体として法人税額が少なくなるという効果があります。

同様の効果はグループ会社を合併させることによっても得ることができますが、合併による場合には組織が肥大化するため、機動的、柔軟な組織再編を阻害してしまう恐れがあります。柔軟な組織再編をしながらも一方で一体課税によるタックスメリットを享受する方法として、この連結納税制度の活用が期待されます。

また、この制度は任意の届出制であり、連結納税制度を選択するか否かは法人の選択に任されています。

ただし、一度この制度を選択すると特別な理由がない限り継続して連結納税制度を適用することになります。ですから、この連結納税制度を選択する際には長期的視点に立ってメリット、デメリットを慎重に検討する必要があります。

■連結納税制度の適用要件

  • 連結納税の対象となる子会社は、原則として親会社の100%子会社であること
  • 連結納税制度の適用開始事業年度の6ヶ月前までに申請すること

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2.連結納税のメリット

  • 連結グループ内に赤字会社と黒字会社が混在する場合、その赤字と黒字が相殺されグループ全体として法人税額が少なくなります。
  • 親会社が赤字、子会社が黒字体質である場合、親会社の繰越欠損金を早く使うことができます。親会社に多額の繰越欠損金があり、単体納税では7年間で使い切れずに切り捨てになることが予想される場合などは有利です。
  • 含み益のある資産を連結グループ内で移転した場合は、譲渡益が繰り延べられるため有利になります。
  • 単体納税では、負債利子を控除した残額のみが益金不算入となっていましたが、連結納税では負債利子を控除することなく、全額益金不算入となります。また、単体納税では特定株式に該当しない場合でも、連結納税制度では連結グループ全体で保有株式数を判定するため、新たに特定株式となり、益金不算入額が増える場合があります。
  • 損益通算による赤字と黒字の相殺により、留保金課税の対象となる所得金額が減少する場合があります。(親法人の資本金が1億円以下であれば適用除外となります。)
  • 親法人の資本金が小さい場合は、子会社の資本金が大きくても、親会社の定額基準枠で子会社の交際費を損金にすることができます。
  • 親法人の資本金が小さい場合は、子会社の資本金が大きくても、連結グループ全体として800万円の枠内で軽減税率を使うことができます。
  • 寄付金の所得限度額が大きくなり、有利になる場合があります。

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3.連結納税のデメリット

  • 子会社の中に繰越欠損金を持つ会社がある場合、この繰越欠損金が切り捨てられてしまいます。
  • 多額の含み益が実現し、多額の所得が発生することがあります。
  • 含み損のある資産を連結グループ内で移転した場合は、譲渡損が繰り延べられるため不利になります。
  • 留保金課税の計算は累進税率になっているため、単体納税の場合よりも高率の税率を適用する部分が増え、税額が大きくなる場合があります。
  • 留保控除額の計算上、定額基準を適用している場合は1,500万円の定額基準が1度しか使えないため、控除額が減り税額が増える場合があります。
  • 子法人の資本金が1億円以下であっても親法人の資本金が1億円超であれば留保金課税の適用対象となってしまいます。
  • 親法人の資本金が大きい場合は、子会社の資本金が小さくても、親会社の定額基準枠が適用されるため、交際費の損金算入枠が小さくなってしまいます。
  • 親法人の資本金が大きい場合は、中小法人の軽減税率を適用できなくなります。連結グループ全体で一括計算するため、単体納税では各社ごとに800万円の枠を使っていたものが1回しか使えず、軽減税率の適用枠が小さくなってしまいます。
  • 単体納税では親子会社間の寄付金にも一定の損金算入枠が使えましたが、連結納税制度では連結グループ内での寄付金が全額損金不算入になるため、不利になります。
  • 連結納税制度特有の所得、税額計算にかかる事務負担が増大します。

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税理士須貝明弘


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