紹介予定派遣の運営上の注意点
1.派遣受け入れ期間の制限と、紹介後の試用期間
紹介予定派遣の派遣受け入れ期間
紹介予定派遣の派遣受け入れ期間は、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて労働者派遣を行う事はできません。
試用期間
派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けてはいけません。
2.労働者への明示事項
- 派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が 職業紹介を受ける事を希望しなかった場合 又は、職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めなければなりません。
また、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じて、それぞれの理由を派遣元事業主に対し書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示しなければなりません。さらに、派遣元事業主は、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面により明示しなければなりません。 - 紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等
紹介予定派遣の場合は、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳および派遣先管理台帳の所定の欄に、紹介予定派遣に関する事項を記載します。
また、派遣元事業主は、紹介予定派遣にかかる派遣労働者を雇い入れる場合はその旨を派遣労働者に明示すること、既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得る事が必要です。
3.派遣労働者の特定について
派遣労働者の特定にあたっての年齢・性別による差別防止にかかる措置
派遣先は、紹介予定派遣にかかる派遣労働者の特定等を行うにあたって、直接採用する場合と同様に、性別や年齢を理由とする差別的な取扱を行ってはいけません。
派遣労働者の特定
紹介予定派遣について、派遣先が派遣労働者を特定する事を目的とする行為が認められるのは、あくまで円滑な直接雇用を図るためであるから、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力にかかる試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われる事が必要です。
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