港湾労働者派遣と日雇い・人付きリースの関係
1.港湾労働者派遣と日雇いの関係
常用雇用者以外の人を働かせたい場合
港湾運送事業では、正社員などの常時雇用者以外の者を働かせたい場合には、この港湾労働者派遣事業を行っている労働者派遣の役務提供を受けなければなりません。
どういうことかというと、人手が足りなくなったときに、すぐに日雇い労働者を連れてくることはできず、必ず、港湾労働者雇用安定センターに対し、派遣労働者の受入あっせんを求め、それでも派遣労働者の提供を受けることができなかった場合にのみ、日雇い労働者を雇用することができます。
また、日雇い労働者についても、公共職業安定所に対し、求人の申込をすることが必要です。どうしても、職安からの紹介を受けることができない場合を除き、職安の紹介を受けて雇いいれた者でなければ、日雇い労働者として港湾運送の業務に従事させてはならないことに、留意してください。
2.港湾労働者派遣と人付きリースの関係
人付きリースとは?
フォークリフトなどをリースする場合に、その操作ができる人も、一緒にリースすることです。この人は、借り受けた事業主の指示・命令下にあります。
港湾運送業では、この人付リースは可能か?
実態として、港湾運送業務と一体となって、フォークリフトなどの作業がなされる場合は、労働者派遣に該当しますので、リース会社が派遣元、受入事業者が派遣先という労働者派遣法上の対象になることになります。
・・・ということは、許可を受けて、港湾労働者派遣事業を行う場合には、このような人付きリースの受入を行うことは、許可制度の観点からみても、不適切であることに留意してください
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