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36協定書(従業員に残業をさせる場合に必要)

  1. 36協定とは?
  2. 派遣先が派遣スタッフを残業させるためには?
  3. 36協定の拘束力は?
  4. 36協定で定めるべきこと

1.36協定とは?

法定労働時間以上、労働者に働いてもらいたいとき(残業をさせたい場合)に労使間で結ぶ協定です。残業が必須な人材派遣ビジネスにおいては、この36協定が必要になります。

原則

三六協定がなければ、法定労働時間は、1日8時間・週40時間・法定休日4週に4日であり、従業員に時間外労働をさせてはならない。

 

三六協定作成義務の法的根拠

労働基準法第36条が、この協定書の内容になっているため、その条数をとって、36協定と呼ばれています。
>>労働基準法36条(就業規則作成変更サポートより)

 

誰と誰が結ぶのか?

「会社」と、「従業員の過半数で組織された労働組合」で36協定を締結します。
労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者が会社と締結することになります。

 

労働基準監督署に届け出る

36協定を締結し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。

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2.派遣先が派遣スタッフを残業させるためには?

基本的に36協定は1.36協定とは?に記載されたとおりなのですが、派遣業に関しては、36協定を結ぶ会社(派遣元)と、実際に残業を命じる会社(派遣先)が異なります。

派遣業においては、実務上、派遣元が派遣社員と36協定を結ぶ必要があり、 この締結された36協定を元に、派遣先が残業をさせる事ができる。ということになっておりますので、派遣先から36協定の締結を確認・協定書の提示を要求される場合が あります。

派遣先が上場企業であったり、特にソフト関係・IT関係の派遣の場合は残業が当たり前なため、36協定の提示を求められることが非常に多いのが実情です。

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3.36協定の拘束力は?

会社や労働者を拘束する力はありません。時間外・休日労働は違法にならない。というだけのことです。しかし、これがないと、時間外労働などをさせることはできません。

また、実際の労働時間や残業代などの取り決めは就業規則に明記する必要があります。

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4.36協定で定めるべきこと

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