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人材派遣許可サポート > 有料職業紹介業 > 有効期限・更新時期

有料職業紹介業許可の有効期限・更新時期・変更申請

  1. 有料職業紹介事業許可の有効期限
  2. 更新期間・手数料
  3. 有料職業紹介事業報告
  4. 有料職業紹介変更申請
  5. 合併などの場合

1.有料職業紹介事業許可の有効期限

事業許可証が交付され、事業を開始したとしても、その許可には有効期間というものがあります。有効期間は以下のようになっています。 有効期間が経過する前に更新の申請を行う事によって再び有効期間を更新する事ができます

(ちなみに、無料職業紹介事業の新規許可の場合は新規許可の日から起算して5年。更新許可の場合は更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です。)

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2.更新期間・更新手数料

(※無料職業紹介事業の場合は徴収されません )

3.事業報告

職業紹介事業者は毎年4月30日までに、前年の4月1日から当該年度の3月末までの間における職業紹介事業を行う全ての事業所ごとに職業紹介事業の状況をまとめ、事業主管轄労働局に提出しなければなりません

各労働局から、事前に書類が送付されてきますので、その書類に紹介人数などを記載し、労働局へ返送します。

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4.有料職業紹介変更申請

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5.合併などの場合

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