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有料職業紹介事業リスクとトラブル
1.金銭的リスク
紹介料は半年後(1年後?)に支払われる?
有料職業紹介事業での売上は、紹介手数料です。通常は、紹介した求職者の年収の30~50%を手数料としますが、もし、その労働者が雇用されてから、半年後に退職したり、解雇された場合など、紹介料が発生しないことがあります。また、実際は雇用されているにも関わらず、紹介先の企業が紹介料を支払いたくないがために、一旦解雇して、再雇用したり、また、退職したことにしたり・・など、トラブルがあります。
人材紹介は信頼・信用のみで行われると言っても過言ではないくらいです。紹介先の企業や、紹介した求職者との信頼を強くしておかなければならないため、実際に、業務完了から入金までの期間が長く、紹介にあたる社員のストレスも大きくなりやすいのです。
営業マンは、手数料を最後まで徴収できるように、紹介先や労働者と、連絡をとりあえるような仲になっておくことが大切です。
2.人的トラブル
有料職業紹介は、派遣と違い、紹介後の雇用関係上のトラブルの仲介をしてはいけないことになっています。ただ、そうは言っても、企業も労働者も、紹介時の条件と実際が異なれば、当然、クレームを入れてきますし、それなりの対応を求めてきます。
商品が『人』である以上、細心の注意が必要です。また、トラブルが発生しないように、求職者には、紹介時にきちんと書面で労働条件の明示をするなど手続を怠らないようにしましょう。
労働局を利用しよう
万が一、トラブルが発生した場合は、誠意ある態度で対処することが必要ですが、カンタンに解決できないような問題の場合は、自分たちだけでなんとかしようと思わず、労働局などの第三者機関を利用するようにしてください。トラブル仲裁が禁止されているにも関わらず、トラブルに介入し、さらに問題がややこしくなった場合に、対処のしようがなくなりますので、注意が必要です。
第三者機関への相談時には、トラブルの内容や事実経緯を書面にしておくことが必要です。
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