人材派遣許可サポート シリウス総合法務事務所

人材派遣許可サポート > 紹介予定派遣 > 兼業(運営)要件

人材派遣と人材紹介業の兼業要件

  1. 労働者派遣事業と有料職業紹介事業の兼業
  2. 兼業の要件

1.派遣業と紹介業の兼業

人材派遣も、人材紹介も、人材ビジネスをしていくにあたって『兼業』することによって、チャンスロスを防ぐことができますが、そのどちらも、労働者保護が確保されていなければならないため、兼業にあたっては、さまざまな注意事項があります。

もちろん、兼業するビジネスの許可・届出は、個別に必要になります

>> 一般労働者派遣事業について
>> 特定労働者派遣事業について
>> 有料職業紹介事業について

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2.兼業の要件

事業運営につき明確な区分がなされていることが必要ですので、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 労働者の希望に基づき、個別の申込みがある場合を除いて、同一の者について労働者派遣にかかる登録と求職(人材紹介)の申込みの受付を重複して行わず、且つ、相互に入れ替えない事
    すなわち、労働者が労働派遣を求めてきた場合と、職業紹介を求めてきた場合とをきちんと区別し、労働派遣を希望した者に対して職業紹介をしたりと、両者をごっちゃにしない事が要請されています。
  2. 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき、個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複して行わず、且つ、相互に入れ替えない事
    すなわち、1.と同じように派遣の依頼者が労働派遣を求めてきた場合と、求人者が職業紹介を求めてきた場合とをきちんと区別し、労働派遣を依頼した者に対して職業紹介をしたりと、両者をごっちゃにしない事が要請されています。        
  3. 派遣労働者にかかる個人情報と求職者(人材紹介)にかかる個人情報が別に管理される事
  4. 派遣先にかかる情報と求人者(人材紹介)にかかる情報が別に管理される事
  5. 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わない事。および、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わない事。
  6. 派遣の依頼のみをしている者に対して職業紹介を行わない事。また、求人申込みのみをしている求人者に対して労働者派遣を行わない事
  7. 紹介予定派遣を行う場合を除き、求職者に対して職業紹介する手段として労働者派遣をするものではないこと。

>>兼業する場合の各許可申請時の許可基準についてのQ&Aはこちら

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