消費税非課税となるもの
不動産関連(家賃、土地)は消費税非課税
土地の譲渡及び貸付け
土地の譲渡・貸付けには消費税が課税されません。また、「土地の上に存する権利」(地上権、空中地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利)も、含まれ、消費税非課税となります。
土地(非課税)と建物(課税)を一括して譲渡した場合には、土地と建物のそれぞれの対価の額を合理的に区分することになります。
消費税課税対象となってしまう場合
- 土地の貸付期間が1か月未満の場合
- 建物、駐車場、テニスコート、野球場、その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合(一時的に使用させる場合)
- 鉱業権、土石採取権、温泉利用権
有価証券は消費税非課税
有価証券、有価証券に類するもの
消費税が非課税になる有価証券やそれに類するものの具体例を挙げます。
非課税の有価証券とは
- 国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券
- 投資信託、貸付信託の受益証券
- コマーシャルペーパー(CP)、抵当証券、外国法人が発行する譲渡性預金証書(海外CD)
有価証券に類するものとは
- 証券の発行がない国債、地方債、社債、株式等
- 合同会社等の社員の持分、協同組合等の組合員や会員の持分等
- 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
支払い手段
支払い手段も消費税非課税になります。具体的には、以下のものがあります。
- 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
- 小切手(旅行小切手を含む)、為替手形及び約束手形
- 信用状等
消費税課税対象となってしまうもの
上記にある消費税非課税のものでも、収集品や販売用のものは課税対象になります。
課税対象となるものは、
- 船荷証券、貨物引換証、倉庫証券
- 株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権等
利子・保険料は消費税非課税
利子・保険料を対価とする貸付け、役務の提供等
- 利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け
- 保険料を対価とする役務の提供等
は、消費税が非課税になります。
具体的には、以下のものです。
- 国債、地方債、社債、預金、貯金及び貸付金の利子
- 集団投資信託等の収益として分配される分配金
- 信用の保証料、保険料、共済掛金、手形の割引料
- 割賦販売等の手数料(契約においてその額が明示 されているものに限る)
- ファイナンス・リースのリース料のうち、金利及び保険料相当額(契約において利子又は保険 料相当額が明示されている部分に限る)
切手・印紙・証紙は、消費税非課税
郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
郵便局や印紙売りさばき所等、一定の場所における譲渡に限られますが、消費税が非課税になります。
ただし、郵便切手類等が収集対象と して収集品販売業者等によ って販売される場合は課税対象となってしまいます。
物品切手等の譲渡
物品切手等とは、商品券、ビール券、図書カード、テレホンカードなど、物品の給付、貸付け又は役務の提供に係る請求権を表彰する証書等をいい、これらは、消費税非課税になります。
行政手数料は消費税非課税
行政手数料については、消費税が非課税になります
- 国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供
- 外国為替業務に係る役務の提供
以上のものは非課税です
社会政策的な配慮に基づくものは消費税非課税
医療行為など社会政策的なものには消費税は非課税
以下のものは、消費税非課税になります。
- 公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等
- @ 介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等
A 社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等 - 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等
- 墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供
- 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け等
- 学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
・住宅とは、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社宅、寮等を含みます。
・契約において人の居住用であることが明らかにされているものに限られます。
ただし、その貸付けに係る期間が1月に満たない場合、又はその貸付けが旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合(旅館、ホテル等) は消費税が課税されます。
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