課税仕入税額控除に係る帳簿記載方法
課税仕入れ等に係る消費税額の控除の要件である「帳簿及び請求書等の保存」における帳簿の記載方法等
帳簿の記載について、法令で定める事項について、 請求書等に記載されている個々の商品等について、そのまま詳細に記載する必要はありません。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合には、区分する必要があ ります。
具体的な帳簿記載方法
- 請求書の内容については、申告時に請求書等を個々に確認することなく、 帳簿に基づいて仕入控除税額を計算できる程度の記載でよい。
[例:「◯◯等」、「◯◯ほか」等] - 1回の取引で、複数商品・複数種類購入した場合でも、それが経費に属する課税仕入れであるときは、商品の一般的な総称でまとめて記載でよい。
[例:「◯月分」等] - 同一の商品(全く同一でなくてもOK)を一定期間内に複数回購入しているような場合でも、請求書等に一回毎の取引の明細が記載又は添付されているときは、課税仕入れの年月日をその一定期間の記載とし、取引金額もその請求書等の合計額による帳簿の記載でよい。
- 課税商品と非課税商品がある場合(例えば、贈答用のお菓子〈課税〉と商品券〈非課税〉のよ うに課税と非課税があるとき)には、区分して記載する必要があります。なお、それぞれの取引 について、記帳の度に課税取引や非課税取引の区分を帳簿に記載しておくと、決算や消費税の計算時の集計に便利です。
仕入税額控除の要件の請求書・帳簿に該当するもの
- 課税仕入の相手方が作った書類請求書等に該当
(帳簿に法定事項を控除税額を計算できる程度に記載すればOK) - 伝票会計を採っている事業者の伝票が、「帳簿の記載事項」 を記載したものであれば、当該伝票を整理し、日計表月計表等を付加した伝票綴りを保存すれば帳簿に該当
仕入税額控除要件の帳簿に該当しないもの
- 帳簿代用書類
相手方を特定する
相手方の氏名・名称は、明確に特定できるようフルネームで記載するのが原則です。
しかし、取引先名簿(正式名称・略称)がある場合は、略称による記載でもかまいません。
また、屋号等による記載も、電話番号が明らかである等により課税仕入れの相手方が特定できる場合は、正式な氏名又は名称の記載でなくても差 し支えありません。
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