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免税ショップにおける輸出免税



免税ショップの免税

免税ショップ(輸出物品販売場)が、外国人旅行者などに特定の物品(通常生活物品で合計額が1万円を超えるもの。食品・たばこなど即時消耗品は対象外)を以下のような一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。

また、購入者誓約書を7年間保存する必要があります。

免税ショップで消費税免税適用するための方法

  1. 旅券等の提示
  2. 購入記録票の作成
  3. 購入者誓約書の提出
  4. 購入記録票の旅券等へのはり付け(割印)
  5. 免税物品の引渡し
  6. 購入者誓約書の保存
  7. 購入記録票の提出
  8. 免税購入物品の輸出(国外へ持って帰る)

ショップが購入者誓約書を保存しない場合や、購入者が免税購入した物品を出国日までに輸出しない場合等は、消費税は免除されません。


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