消費税課税事業者を選択する
課税事業者と免税事業者の比較
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則免税事業者になりますが、免税事業者であっても、課税事業者となることができます。その場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
課税事業者になると、課税仕入れに係る消費税額と、課税貨物の引取に係る消費税額を控除することができるため、初年度に大きな設備投資をした場合や、赤字になる場合などは、課税事業者であったほうが消費税の還付を受けられ、お得なのです。
免税事業者
- 消費税は課税されません
- 課税仕入れに係る消費税額と、課税貨物の引取に係る消費税額消費税額の控除はできません
- 納税申告書の提出義務なし
課税事業者の選択をした場合
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となります。
- 課税対象になる売上げに、消費税が課税されます
- 課税売上げに対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額と、課税貨物の引取に係る消費税額を控除します
- 納税申告書の提出義務あり
課税事業者になるための届出
免税事業者は、適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者になることができます。
特例として、次の場合は、その課税期間中に提出すれば、その課税期間から課税事業者となることができます。
- 事業を開始した課税期間
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている被相続人・被合併法人・分割法人の事業を相続・吸収 合併・吸収分割により承継した課税期間
課税事業者となることを選択した場合の注意点
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になったら、なった日から2年間は、免税事業者になることはできません。
- 平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、
@課税事業者とな った日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、
かつ、
Aその仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
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