支払対価3万円のライン
課税仕入に係る支払対価が3万円未満
課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合は、 請求書等の保存は必要ありません。
帳簿(記載事項を記載すること)のみ保存すればよいのです。
支払対価が3万円未満かどうかは、1回の取引の課税仕入れに係る税込金額により判定します(1商品ごとではない)
3万円以上の場合
課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の場合は、基本的には、請求書等の保存が必要です。
しかし、やむを得ない理由があって請求書等の保存ができない場合は、帳簿に、その理由・課税仕入れの相手方の住所・所在地を記載すれば、課税仕入税額控除の適用要件を満たしているものとして取り扱われます。
やむを得ない場合とは・・・
相手方が請求書を出してくれなかった、切符など、領収書がもらえなかった場合などです。
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