簡易課税制度、消費税の豆知識

消費税の豆知識ホーム > 消費税簡易課税方式で2種類以上事業を営む場合の仕入控除税額計算

2種類以上事業を営む場合の簡易課税方式仕入控除税額計算の特例


2種類以上の事業を営む事業者が計算する仕入控除税額計算の原則はこちらです


2種類以上の事業を営む事業者で、上位1種類の事業に係る課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合

2種類以上の事業を営んでいる場合に、75%以上を占める事業のみなし仕入率を、全体の課税売上高に対し適用することができます。

ですから、もし、みなし課税率割合の高い業種が75%を占めているとしたら、残りの25%の事業が何の事業種に属していようと、75%を占めている事業種のみなし仕入率を適用して計算することができるということです。

仕入控除税額=課税標準額に対する消費税額×75%以上を占める事業のみなし仕入率

もちろん、適用は義務ではありませんから、残りの25%の事業種類のみなし仕入率が高ければ、区分して、そちらを適用してください。

3種類以上の事業を営む事業者で、2種類の事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合

2種類の事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高は、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高は、2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上高に適用することができます。

(例)

  1. 卸売業(第一種事業)・・・課税売上高割合50%
  2. 小売業(第二種事業)・・・課税売上高割合30%
  3. サービス業(第五種事業)・・・課税売上高割合20%

の3種類の事業を兼業している場合、1.には第一種事業のみなし仕入率90%を、2.と3.には第二種事業のみなし仕入率である80%を適用することができます。

仕入控除税額=課税標準額に対する消費税額×
( 第一種事業に係る消費税×90%+(課税売上に係る消費税額−第一種事業にかかる消費税額)×80%)
÷課税売上に係る消費税額


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