消費税を簡易課税制度適用する場合の注意点
消費税還付について
簡易課税制度は、メリットもたくさんありますが、デメリットとして、消費税還付対象となっても、還付されないという点があります。
簡易課税制度の仕入控除税額は、課税売上高のみに依存しますから、実際に仕入や経費にかかった消費税を計算したら還付となるような場合でも、還付を受けることはできません。
免税事業者になったとき
簡易課税制度の適用を選択している事業者が免税事業者となった場合でも、簡易課税制度選択届出書は効力を有しています。
ですから、課税対象期間の売上高が1000万円を切ることがあって免税事業者となっても、また、再び課税事業者となったときには簡易課税制度を適用して申告を行うこととなります。
次に課税t課対象となったときには一般課税でいこうと思っている事業者さんは「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」 を提出するようにしましょう。
基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者
たとえ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したとしても、基準期間の課税売上高が5000万円を超えてしまったら、簡易課税制度を適用することができません。
一般課税で、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。
それらの帳簿及び請求書等は、確定申告期限の翌日から7年間、納税地等に保存する必要があります。
簡易課税制度選択届出書を提出できないことがある
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、又は新設法人に該当する 場合は、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります
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