2種類以上の事業を営む事業者の簡易課税制度利用時の事業区分について
事業の区分方法
2種類以上の事業を営む事業者が仕入控除税額 を計算する場合は、課税売上高をそれぞれの事業ごとに区分する必要があります。
実務的には、記帳の際に帳簿の摘要欄などに、判別しやすいよう第二種事業なら〈A〉と省略して書 くなど、事業の種類が判明する方法で記載するこ ともできます。
- 帳簿に事業の種類を記帳し、事業の種類ごとの課税売上高を計算する方法
- 納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に、事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載し、事業の種類ごとの課税売上高を計算する方法
- 事業場ごとに1種類の事業のみを行 っている事業者が、その事業場ごとの課税売上高を基礎として事業の種類ごとの課税売上高を計算する方法
課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合
事業区分のうち2種類以上の事業を営む事業者は、課税期間中に行った課税売上げを事業の種類ごとに区分することとされていますが、この区分を行 っていない場合には、区分していない2種類以上 の事業のうち最も低い事業のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
ですから、種類ごとに区分しましょう!
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