消費税が免税される輸出取引
消費税が免税される輸出取引の範囲
消費税が免除される取引は以下のとおりです
- 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(典型的な輸出取引)
- 国内と国外との間の通信又は郵便、信書便
- 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け
- 非居住者に対する役務の提供
ただし、
@)国内に所在する資産に係る運送又は保管
A)国内における飲食又は宿泊
B)@Aに準ずるもので国内で直接便益を享受するもの
は、消費税免税されません
具体的に
- 外国貨物の譲渡又は貸付け
- 国内と国外との間の旅客や貨物の輸送(国際輸送)
- 船舶運航事業者等に対する外航船舶等(「外航船舶等」とは、国内 と国外との間又は国外間で 行われる旅客や貨物の輸送 の用に供される船舶又は航 空機をいう。)の譲渡又は貸付け
- 船舶運航事業者等の求めに応じて行われる外航船舶等の修理
- 国内と国外の間又は国外と国外の間の貨物輸送用のコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又はそのコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
- 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
- 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
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