節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

節税対策サポート > 節税対策のポイント > 消費税の重要項目

消費税で節税-資本金額、課税方式、税込み・抜き経理

  1. 資本金を1000万円以下に?
  2. 簡易課税方式とは?
  3. 税込み経理と税抜き経理

資本金を1000万円以下に?

会社設立時に、資本金1千万円未満だと、1期目と2期目は、消費税の納税義務がありません。

しかし、消費税の納税義務が無くても、取引上、消費税を預かっていいのです。つまり、預かった消費税を納付しないので、その分、お得です。

だから、消費税の事を考えて、設立時には資本金を1千万円未満にしましょう。

…と、節税本にはよく書いてあります。そのとおりです。正しいです。しかし、会社の資本金とは、事業の準備資金であり、取引先との信用のため、一定額は必要でしょう。細かいことしか考えていない意見です。本来の会社の経営を考えて資本金額を設定しましょう。

簡易課税方式

消費税の計算は、一般的な方法(受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、納める方法)と、簡易課税方式といって、業種ごとに、消費税がかかる仕入れの比率が設定され、消費税額を簡単に計算する方法の2種類があります。

事業主ごとに、どちらを選択してもかまいませんが、一度簡易課税方式を選択した場合は、2年間は、簡易課税方式を継続しなければなりません。

簡易課税方式を選択した場合は

消費税の納付額は、

課税期間中の課税売り上げにかかる消費税額×(1-みなし仕入れ率)

業種区分ごとにみなし仕入れ率が異なります

この計算式で算出します。業種ごとのみなし仕入れ率と、実際の仕入れ率を比較してお得な方式を選択しましょう。

税込み経理と税抜き経理

簡易課税方式を選ばず、一般的な方式を選択した場合に、消費税には、「税込み経理」と「税抜き経理」の2つがあります。

どのようなものかを下に書きます。

税込み・税抜き経理

規模が小さかったり、スタートアップまもない企業は、「税込み経理」を採用している場合がほとんどです(まれに年商数十億円の会社でも「税込み経理」を採用していますが)。

一方、「税抜き経理」は、きちんと預かった消費税や、支払った消費税を区分しているので、消費税の状況をつかめるので、より良い経理方式と言えるでしょう。

預かった消費税から、支払った消費税を引くと、納付すべき消費税がわかります。私も、きちんと消費税の経理処理をする際には、「税抜き経理」を行っています。

~節税対策のポイントコラム~

会計帳簿?それ何?

レシーのもらい方で経費が変わる

社会保険をお忘れではないですか?

届出って、どんなことをしないといけないの?

給料の決め方のポイントとは?

知っておくべき消費税の重要項目

売上計上、安易に考えていませんか?

儲けているのにお金が足りないのはなぜ?~キャッシュ不足の回避方法

「株買ったから。これで利益圧縮できますよね?」

法人か個人事業どちらが得か?

相談・お問い合わせ

節税サポートのホーム

相談・お問い合わせ

節税サポートアクセスランキングTOP10

貸倒引当金

対象になる受取配当等-営業外損益(特別損益)の取り扱い

特別償却(減価償却)

留保金課税

貸倒損失とは

特別控除(収用など所得)とは

製造業の勘定科目~製造原価報告書関連(工場の費用)

減価償却費の損金算入

租税公課の納税充当金

減価償却資産の耐用年数表(別表第一)機械及び装置以外の有形

節税サポートカテゴリ

▼税金対策・節税対策と税務調査

節税・税金対策コラム

税務調査の内容と目的、対策方法

節税方法~経費の処理や科目による対策

期末の節税対策・税金対策

開業時・別会社・M&A・税制利用で節税

付帯税の税率や計算方法(利子税、延滞税、重加算税など)

▼法人税法の解説

法人税法の基礎知識

法人税額計算

繰延資産

減価償却と控除

留保金課税

営業外損益・貸倒・欠損金

その他の経費

帳簿上の勘定科目一覧

▼減価償却と特別償却

減価償却、超過額と限度額、償却方法や損金算入

租税特別措置法の減価償却

▼役員報酬(給与)の損金扱いと同族会社

役員給与(役員報酬)

役員報酬を損金算入

同族、非同族の同族会社、特殊支配同族会社

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

▼届出・決算・申告・納税について

決算スケジュール

税金の申告・納付

法人の税金と納税スケジュール(法人)

個人事業が納める税金

納税スケジュール(個人事業)

SiteMenu

企業経営サポートのホーム

節税サポートのホーム

事務所案内

相談・お問い合わせ