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節税対策サポート > 法人税法の解説 > 繰延資産の損金算入 繰延資産の償却費の損金算入・繰延資産の償却限度額 | 少額繰延資産の損金算入 | 分割払いの繰延資産 繰延資産の償却(損金算入)1.繰延資産の償却と損金算入法人税法では、繰延資産の償却費は、減価償却費と同様に、償却費として損金経理した場合に、はじめて損金の額に算入されます。 つまり、法人が決算において償却費を計上しないで、別表4において、その分を減算して損金の額に算入するということは認められないということです。 <損金算入の要件>
償却費として損金経理をした金額とは、前期以前に生じた償却超過額(繰越償却超過額)及び法人が償却費以外の科目をもって損金経理した金額を含みます 2.繰延資産の償却限度額法人税法上の繰延資産のうち、会計上の繰延資産と税法独自の繰延資産では、償却限度額の計算方法が異なり、『任意償却』と『均等償却』があります。 <任意償却> 会計上の繰延資産(社債発行差金を除く)については、会計において早期償却が要請されていることとの調整を図るため、法人税法も会計に従って自由に償却することを認めています。 償却限度額=その繰延資産の額−既に損金の額に算入された金額 <均等償却> 社債発行差金及び税法独自の繰延資産については、支出の効果の及ぶ期間に応じて、次の算式により計算した償却限度額まで償却することを認めています。 償却限度額=その繰延資産の額×当期の月数÷支出の効果の及ぶ期間の月数
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