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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 繰延資産の損金算入

繰延資産の損金算入

  1. 繰延資産の償却費の損金算入
  2. 繰延資産の償却限度額
  3. 少額繰延資産の損金算入
  4. 分割払いの繰延資産

1.繰延資産の償却費の損金算入

法人税法では、繰延資産の償却費は、減価償却費と同様に、償却費として損金経理した場合に、はじめて損金の額に算入されます。

つまり、法人が決算において償却費を計上しないで、別表4において、その分を減算して損金の額に算入するということは認められないということです。

<損金算入の要件>

  1. 経理要件‥‥その償却費として損金経理をした金額(損金経理額)のうち
  2. 損金算入‥‥償却限度額に達するまでの金額

償却費として損金経理をした金額とは、前期以前に生じた償却超過額(繰越償却超過額)及び法人が償却費以外の科目をもって損金経理した金額を含みます

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2.繰延資産の償却限度額

法人税法上の繰延資産のうち、会計上の繰延資産と税法独自の繰延資産では、償却限度額の計算方法が異なり、『任意償却』『均等償却』があります。

<任意償却>

会計上の繰延資産(社債発行差金を除く)については、会計において早期償却が要請されていることとの調整を図るため、法人税法も会計に従って自由に償却することを認めています。

償却限度額=その繰延資産の額−既に損金の額に算入された金額

<均等償却>

社債発行差金及び税法独自の繰延資産については、支出の効果の及ぶ期間に応じて、次の算式により計算した償却限度額まで償却することを認めています。

償却限度額=その繰延資産の額×当期の月数÷支出の効果の及ぶ期間の月数

  • 当期の月数‥‥支出事業年度は、支出日から期末までの月数
  • 端数処理‥‥月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とします。
  • 支出日の特例‥‥固定資産を利用するための繰延資産となるべき費用を支出した場合において、その固定資産が建設等に着手されていないときは、建設等に着手した時から償却します。

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3.少額繰延資産の損金算入

減価償却資産のうち、使用できる期間が1年未満のもの又は金額が10万円未満であるものは、事業供用事業年度に、その減価償却資産の取得価額相当額を、一時に損金の額に算入することができますが、この『少額の減価償却資産の損金算入』と同様の処理が均等償却を行う繰延資産についても認められています

<適用要件>

  • 均等償却を行う繰延資産となる費用であること
  • 支出金額が20万円未満であること

<経理要件>

支出事業年度に損金経理すること

支出金額が20万円未満であるか否かの判定

次に掲げる区分ごとにそれぞれの金額により判定します。

  • 公共的施設の負担金等
    一の設置計画又は改良計画につき支出する金額
  • 資産を賃借するための権利金等、役務の提供を受けるための権利金等
    契約ごとに支出する金額
  • 広告宣伝用資産の贈与費用
    支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額

>>繰延資産の償却期間

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4.分割払いの繰延資産

原則として、たとえその総額が確定しているときであっても、その総額を未払金に計上して償却することはできません。

しかし、次のような特例があります。

<短期分割払いの特例>

その分割期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、その総額を未払金に計上して償却することができます。

<長期分割払いの負担金の損金算入>

次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

  1. 公共的又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金であること。
  2. 分割支払期間が負担金に係る繰延資産の償却期間以上であること。
  3. 分割支払額がおおむね均等額であること。
  4. 負担金の徴収がおおむね工事着工後に開始されること。

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税理士須貝明弘


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