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| 節税対策サポート > 税金の届出・決算申告・納付 > 青色申告 青色申告の特典と帳簿と承認申請 | 青色申告の取消し・青色申告のとりやめ 青色申告1.青色申告の特典と帳簿と承認申請内国法人は、所轄税務署長の承認を受けると、法人税申告書を青色の申告書により提出することができます。いわゆる青色申告です。青色申告で65万円の特別控除を受けようとする場合、正式簿記(複式簿記)で記録しなければなりません。正式簿記で記録していない場合は、10万円の控除しか受けることができません この承認を受けた法人は、青色申告法人といわれ、税法の適用を受ける上でいろいろな特典を受けることができます。 青色申告の特典
帳簿書類 青色申告法人は、上記のような税務上の特典が与えられる代わりに、以下の帳簿書類を備え付けて、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことに なっています。 これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。(ただし、書類によっては5年間でよい) 青色申告の承認申請書の提出期限 青色申告の承認を受けようとする法人は、次に掲げる日までに申請書を提出しなければなりません。 (1)会社を設立した場合 (2)既に設立している会社の場合
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