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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 法人税のしくみ

法人税のしくみ

  1. 法人税の計算の仕組み
  2. 所得計算(別表4)・税額計算(別表1)
  3. 税率
  4. 計算期間
  5. 納税地・申告・納付

1.法人税の計算の仕組み

会社の毎期の所得に対して課される法人税、「各事業年度の所得に対する法人税」は、「所得金額(課税標準)×法人税率」です。

会計における儲けを「利益」、法人税における儲けを「所得」といいます。 「利益」と「所得」は、計算目的が異なるため一致しません。
>>利益・所得の違いをもっと詳しく

ワンポイント!

法人税率は、原則として、人格のない社団等と普通法人が30%、公益法人等と協同組合等が22%となっています。

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2.所得計算(別表4)・税額計算(別表1)

所得計算(別表4)

会計の利益収益から費用を控除して計算しますが、法人税の所得益金から損金を控除して計算します。

収益と益金、費用と損金はそれぞれ近い概念ですが、計算目的が異なるため実際には一致しません。したがって、会計の利益から法人税の所得へ修正する必要が生じます。 この計算の明細表を「別表4」といいます。
>>課税所得の出し方(別表4)  >> 別表4の事例

税額計算(別表1)

別表4で計算した所得に基づいて、その所得に法人税率を乗じて税金を計算します。 ここで、特例によって控除する金額や加算する金額について調整を加えたり、中間申告などで前払したりしている法人税などがあればここで清算し、その差額だけ確定申告により納付することになります。 別表4で所得を計算した後に、納付税額の計算を行う明細表を「別表1」といいます。
>>法人税額の出し方(別表1)  >>別表1の事例

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3.税率

各事業年度の所得に対する法人税の税率は以下の通りです。

中小法人(期末資本金が1億円以下の法人)に対しては、年間所得金額800万円までの金額は30%の税率を22%とする特例がおかれています。

法人税の税率
普通法人 資本金1億円以下 年間所得800万円以下 22%
年間所得800万円超 30%
資本金1億円超   30%
協同組合等     22%
公益法人等     22%
人格のない社団等   年間所得800万円以下 22%
年間所得800万円超 30%
特定の医療法人     22%

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4.計算期間(事業年度)

法人税は、会社の所得(もうけ)に対して課税されます。会社の営業活動は途切れることなく連続して行われていますから、どこかで区切らなければ「もうけ」の計算はできません。 法人税ではこの「もうけ」を計算するための期間を事業年度といいます。 事業年度は、法人の定款、寄附行為、規則、規約などに定めます。

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5.納税地・申告・納付

納税地

法人税の申告・納付をする場合の基準となる場所を「納税地」といいます。 会社の納税地は、原則として本店又は主たる事務所の所在地になります。
本店が変更した時には、変更前の税務署長と変更後の税務署長の双方に、異動の届出をしなければなりません。また、登記された本店の所在地に、実質的な事業主体や資産がない場合には、国税局長がしかるべき納税地を指定してくるということもあります。

申告・納付

法人は、原則として期末から2カ月以内に、確定申告書を作成して税務署長に提出しなければなりません。 そして、確定申告書の提出期限までに法人税額を納付しなければなりません

>>税金の申告・納付のページ

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税理士須貝明弘


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