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一般労働者派遣事業許可基準
  財産基礎について

  1. 許可基準根拠
  2. 財産基礎に関する判断

1.許可基準根拠

労働者派遣法第7条第1項第4号

申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

 

一般労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るための判断。

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2.財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)

資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2千万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

 

事業資金として自己名義の現金・預金の額が15百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

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一般労働者派遣事業許可基準の関連ページ

特定企業への派遣(受給バランス)

派遣責任者の能力担保

事業主の適正能力

教育訓練環境

個人情報管理

財産基礎

組織基礎

事業所

事業運営


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