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一般労働者派遣事業許可基準
  個人情報管理について

  1. 許可基準根拠
  2. 個人情報管理の事業運営に関する判断
  3. 個人情報管理の措置に関する判断

1.許可基準根拠

労働者派遣法第7条第1項第3号

個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

業務の過程で得た派遣労働者等の個人情報を管理する能力を要求することにより、派遣労働者等の個人情報を適正に管理し、秘密を守るため。

個人情報保護法第4章第1節

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければなりません。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合にあっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めなければなりません。

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2.個人情報管理の事業運営に関する判断

次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていることが必要です。

  1. 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
  2. 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
  3. 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
  4. 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。(苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。)

個人情報適正管理規程については、以下の点に留意するものとする。

  1. 派遣元事業主は、上記1~4までに掲げる規程を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならないものとする。
  2. 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人対して不利益な取扱いをしてはならないものとする。 「不利益な取扱い」とは、具体的には、例えば、以後派遣就業の機会を与えないこと等をいう。

「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意するものとする。

  1. 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者の登録をする際には、当該労働者の希望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報(以下ハにおいて「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。

    人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
      ①家族の職業、収入、本人の資産等の情報
      (税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要なものを除く。)
      ②容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報

    思想及び信条
      人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書

    労働組合の加入状況
       労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

    ※「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者を登録する段階と、現に雇用する段階では、異なることに留意する必要がある。前者においては、例えば労働者の希望職種、希望勤務地、希望賃金、有する能力・資格など適切な派遣先を選定する上で必要な情報がこれに当たり、後者においては、給与事務や労働・社会保険の手続上必要な情報がこれに当たるものである。 なお、一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例がみられるが、これは通常、「業務の目的の達成に必要な範囲」に含まれるとは解されない。
  2. 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないものとする。本人が不特定多数に公表している情報から収集することはOK。
  3. 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者である派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めるものとする。 当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれを利用することが望ましい。
  4. 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものであるものとする。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。

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3.個人情報管理の措置に関する判断

派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

  1. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
  2. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
  3. 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
  4. 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。 措置の対象としては、本人からの破棄や削除の要望があった場合も含むものである。

「適正管理」については以下の点に留意するものとする。

  1. 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置(上記1~4まで)を講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。
  2. 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。
    「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たる。

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