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節税サポート > 節税対策の基礎と税務調査 > 消費税の重要項目
消費税の重要項目1.資本金を1000万円以下に?会社設立時に、資本金1千万円未満だと、1期目と2期目は、消費税の納税義務がありません。 しかし、消費税の納税義務が無くても、取引上、消費税を預かっていいのです。つまり、預かった消費税を納付しないので、その分、お得です。 だから、消費税の事を考えて、設立時には資本金を1千万円未満にしましょう。 …と、節税本にはよく書いてあります。そのとおりです。正しいです。しかし、会社の資本金とは、事業の準備資金であり、取引先との信用のため、一定額は必要でしょう。細かいことしか考えていない意見です。本来の会社の経営を考えて資本金額を設定しましょう。 2.簡易課税方式?消費税の計算は、一般的な方法(受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、納める方法)と、簡易課税方式といって、業種ごとに、消費税がかかる仕入れの比率が設定され、消費税額を簡単に計算する方法の2種類があります。 事業主ごとに、どちらを選択してもかまいませんが、一度簡易課税方式を選択した場合は、2年間は、簡易課税方式を継続しなければなりません。 簡易課税方式を選択した場合は 消費税の納付額は、 課税期間中の課税売り上げにかかる消費税額×(1−みなし仕入れ率) 業種区分ごとにみなし仕入れ率が異なります
この計算式で算出します。業種ごとのみなし仕入れ率と、実際の仕入れ率を比較してお得な方式を選択しましょう。 >>2業種以上を営む場合は特例などがありますので、詳しくはこちらへ 3.2種類の経理方式簡易課税方式を選ばず、一般的な方式を選択した場合に、消費税には、「税込み経理」と「税抜き経理」の2つがあります。 どのようなものかを下に書きます。
規模が小さかったり、スタートアップまもない企業は、「税込み経理」を採用している場合がほとんどです(まれに年商数十億円の会社でも「税込み経理」を採用していますが)。 一方、「税抜き経理」は、きちんと預かった消費税や、支払った消費税を区分しているので、消費税の状況をつかめるので、より良い経理方式と言えるでしょう。 預かった消費税から、支払った消費税を引くと、納付すべき消費税がわかります。私も、きちんと消費税の経理処理をする際には、「税抜き経理」を行っています。
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